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識名トンネル控訴審判決 一審を支持

識名トンネルの建設工事をめぐる裁判の控訴審で、3月1日、県の控訴が棄却されました。

この裁判は識名トンネルの建設工事で、県がうその契約書を作成したことで国に返還することになった補助金の利息分7178万円の返済を当時の関係者に請求するよう住民らが県知事に求めているものです。

一審では元幹部2人に全額を請求するよう県に求めていて、県は判決を不服として、控訴していました。

1日の判決で、福岡高裁那覇支部の多見谷寿郎裁判長は「違法な契約の締結を防ぐ義務を負っていたが、それを怠った重大な過失がある」などとして一審判決を支持し、県の控訴を棄却しました。

原告の北上田毅さんは「(自治体職員は)県民の税金をもとに仕事をしている。大変な責任と権限を持っている仕事をやっているわけですから、二度とこういうような事件を起こさないような内部の体制強化に取り組んでほしい」と話しました。

今回の判決を受け、県は「主張が認められず残念。判決を精査して対応を検討したい」としています。