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辺野古差止訴訟で国「県は裁判所を利用している」

辺野古の新基地建設をめぐり、県が国に対し、工事の差し止めを求めた裁判の2回目の口頭弁論が11月14日、那覇地方裁判所で開かれました。

この裁判は、辺野古の埋め立てをめぐり、国が県へ許可申請せずに海底の岩礁を破砕する工事を行うのは違法だとして、県が国を訴えたもので、知事の許可を得ていない工事をしないことや、判決が出るまでの間工事を止めることも求めています。これまでの裁判で国側は、「裁判所の審理対象にあたらない」として、訴えを退けるよう求めていたことから

県側は11月2日、国が知事の許可を得る義務があることを確認する訴えを追加し、本質的な審議を行うよう求めていました。

これに対し国側は「追加した訴えは、形を変えただけで、県の権限を保護するという目的に変わりはなく裁判所を利用していて、許されず不適法」だと主張しました。次回は12月21日の予定です。