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日米両政府、地位協定の「軍属」明確化で合意

さて、女性暴行殺害事件を受けて日米両政府は日米地位協定の「軍属」の範囲を明確化することで合意しました。

知事はこの日米両政府の動きをどう評価したのかそして、果たして実効性はあるのか地位協定に詳しい弁護士に聞きました。

日米共同発表では、軍関係の仕事に従事する軍属について、4つの分類を例示し、軍属の範囲を明確化するとした日米合意が明らかにされました。

一部、軍の契約業者の従業員については、「高度な技術や知識を持つ者」などとしましたが、具体的な対象者の範囲は今後数か月間で協議するとしています。

防衛省によりますと、日本に住む軍属は、2016年3月末時点でおよそ7000人いますが、中谷防衛大臣は、今後地位協定の対象から外れる人数について、日米で協議が続くため答えられないとし、曖昧さを残したままの発表となりました。

岸田外務大臣「今日の発表内容については、さらに協議を行って具体化していかなければならないと考えますが、例えばですね。こうした見直しが行われたのちは、このシンザト被告人のような状況に置かれたもの、これは軍属にはあたらない。こういったことについては日米ですでに一致した認識であります。」

翁長知事「今後の日米の協議の行方を注視しつつ、いずれにしても内容の詳細が実効性のある内容であるか、国に説明を求めたいと考えております。」

この日米合意について翁長知事は、煮詰まっていない内容とし、今後の協議でも、「実効性のあるものになるか心配」だと述べています。一方、日米地位協定に詳しい弁護士は、日米両政府の思惑を次のように読み解きます。

日米地位協定に詳しい新垣勉弁護士「本来ケネス被告は、日米地位協定上、特別の地位を認められるべき者ではなかったんではないかと。この段階で早く手当をしておかないと、より政治的に大きな問題に広がっていくと。本来は、もう少し(ケネス被告の業務など)事実関係を明確にして頂かないと、国民的な議論が出来ない。」

また、今回の合意の問題点を次のように指摘します。

日米地位協定に詳しい新垣勉弁護士「今回の共同声明によって、日本に駐留する軍属、あるいは特別な地位を認められたものが、増減をするという性格のものではない。問題は、(軍人や軍関係者の)法的地位に関する問題なので、地位協定を真正面から改定して対処しなければ、根本的な解決にならない。」