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県立博物館・美術館が講堂の利用料を開館以来、約8年にわたって条例で定められている金額より多く徴収していたことがわかりました。
県立博物館・美術館の施設の利用に関しては、博物館側から事前に許可を得ず、閉館時間の午後6時を過ぎた場合、条例で通常料金の1.5倍の料金を徴収することと定めています。
ところが博物館側は事前に許可を得ていた場合でも1.5倍の料金を徴収していました。
こうしいたケースは309件、197万円余りになっていて、指定管理者の文化の杜共同企業体では料金を多く徴収していた団体や個人などにはその分を返還することにしています。