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家庭内暴力やセクハラ、ストーカーなどの暴力から女性の人権をまもる電話相談が13日から行われています。
この電話相談は、法務省の「女性への暴力をなくす運動」にあわせ、全国一斉に行われているものです。相談は人権擁護委員が対応していますが、電話は朝から途切れることなく、メモを取りながら、対処のアドバイスなどを行っています。
県内では女性の人権侵害に関する相談が年間500〜600件あり、特に夫が妻に対する暴言などの家庭内暴力が多く、全国の2倍以上が報告されています。
最近では高齢の妻からの相談も増えていて、法務局では夫の自覚のなさが長きにわたって女性への精神的負担を生んでいると指摘しています。電話相談は19日まで、電話番号は0570-070-810です。