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沖縄返還の際に日米が交わした密約文書を国へ開示するよう元新聞記者西山太吉さんらが求めた裁判で最高裁判所は原告側の上告を棄却しました。これにより西山さんらの敗訴が確定しました。

この裁判は、1972年の沖縄返還の際、アメリカが負担することになっていた軍用地の原状回復補償費用を日本が肩代わりすることなどを示した密約文書を開示するよう元毎日新聞記者の西山太吉さんたちが求めたものです。

1審と2審の判決は両方とも密約の存在を認めたものの、1審では文書の作成と保管を認定し、国の不開示決定を取り消しました。

2審では「破棄された可能性」を指摘。文書がない以上国が開示しないのは妥当とし逆転敗訴しました。

14日の最高裁の判決もこれを支持し、西山さんらの上告を棄却しました。これにより密約文書は不開示とする2審の判決が確定。原告側の敗訴が決定しました。