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9日、水産庁に外国漁船の沖縄近海での違法操業を取り締まるあらたな組織が誕生しました。新たに発足するのは、「外国漁船合同対策本部」です。
取り締まりは、これまでも沖縄総合事務局の担当部署が実施してきましたが、今回、水産庁と合同の対策本部を設置する形で、職員を16人から26人に、取締船も5隻から6隻に増やし、取締り体制を強化します。
水産庁の枝元真徹資源管理部長は「沖縄総合事務局と一体となって、取締り体制を強化することによって、沖縄の、もしくは日本の漁業者の方々が当該海域で安心して漁ができるような環境を整えていきたい」と話していました。
対策本部が設置された背景には、日台漁業協定の運用が開始された2013年5月だけで、取り決められた水域外での違法操業で4隻の台湾船が拿捕されるなど、県内の漁業者から取締りの強化を求める声が上がっていたことがあります。
しかし一方で、取締りの対象水域には、操業ルールの策定や運用などをめぐり協議の続く尖閣諸島付近の水域は含まれていません。