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戦後、行政区の変更で軍用地料の配当が受けられなくなったのは不当だと、区の共有地の入会権を巡って住民らが訴えていた裁判で19日、福岡高裁那覇支部は住民らの訴えを棄却する判決を言い渡しました。
この裁判は、金武町並里区の共有地の入会権を巡って、戦後実施された行政区の変更で旧並里区から住所が変わった住民111人が起こしたもので、軍用地料の配当を受けられないと定めた会則は無効だとして並里区に対し、入会権の確認と総額4億円あまりの支払いを求めていたものです。福岡高裁那覇支部で行われた控訴審判決は、一審判決を支持し、原告の住民は並里区の共同作業にも参加していないとして原告住民の請求を棄却しました。
原告側は、住む場所が変わっていないのに、入会権を放棄するという事は有り得ないと上告を検討する事にしています。