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八重山漁協の女性職員が2006年、組合の運営資金など1000万円あまりを着服していたことが分かりました。八重山漁協によりますと、この女性職員は当時の出納係で、2006年4月から5月にかけて、組合の運営資金や金融事業で取り扱うため金庫に保管してあった約1500万円のうち1015万円を着服したものです。
2006年5月下旬に県が行った検査で発覚し、この職員に確認したところ事実を認め、謝罪。翌6月に親族が全額返済したということです。この職員は懲戒解雇されていて、八重山漁協では、全額が返済されたことと懲戒解雇という社会的制裁も与えているため刑事告訴はしない方針です。