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国際的な競争力を持つ観光地を整備するための新たな優遇制度について、市町村を対象にした説明会が13日、県庁で開かれました。

観光地形成促進地域制度は、現行の制度が新しい沖縄振興特別措置法の施行に伴って終了することから、新たに設けられるものです。

13日、促進地域への指定を希望する市町村に対して県から説明がありました。

新たな制度では、地域を指定する権限が大臣から県知事に移されるほか、沖縄だけに認められている免税店制度の拡充、研修を受けるだけで通訳案内士になることができる制度が盛り込まれています。