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裁判だけでなく、当事者間の話し合いで、問題を迅速に解決できるような制度を作ろうと、12月7日、沖縄弁護士会が紛争解決センターを設立しました。
紛争解決センターは、隣人との騒音や夫婦間のトラブルなど、裁判ではなく、法律の専門家を交えた話し合いで解決するために設立されたものです。
弁護士の相談を受けて、紛争解決センターに申し立てすれば、通常の裁判よりも、金額を抑えて、3回の期日での解決を目指して、弁護士が斡旋するということです。
この制度は、トラブルを抱える両者が話し合いの席に着くことが大前提であり、また斡旋後の解決策に法的拘束力はありませんが、沖縄弁護士会では、利用者に使いやすい制度になるよう、運用しながら調整していきたいとしています。