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玄葉外務大臣は11月22日、これまで軍人・軍属が公務で飲酒した後、交通事故を起こしても日本で裁けない現状について、アメリカ側と運用の改善に向けて交渉中であることを明らかにしました。

日米地位協定をめぐっては、これまでアメリカ軍人・軍属の起こした公務中の事件・事故について、第一次裁判権がアメリカ側にあるため日本で裁判ができず、県議会などで問題視されていました。

また、軍属の裁判権については、アメリカ合衆国連邦裁判所の判例で、平時に軍属を軍法会議にかけることはできず、2006年から2010年までに27件が「処分なし」となるなど、日米双方で裁判にかけられない、法の抜け穴と批判されてきました。

今回、日米両政府が交渉を進めているとされる、軍人・軍属の公務中の飲酒については、公の行事で飲酒した後に事故を起こした場合、日本側で裁判ができるよう見直しを進めているということです。

しかし、軍属の裁判権については、公務中の第一次裁判権をアメリカ側に置いたまま、アメリカでの裁判が難しい場合にだけ、日本側で裁判ができる方向で調整しているということで、普天間問題で鬱積する県内の不満をガス抜きするだけの表面的な見直しとなりそうです。