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アメリカ領事館のメア総領事は少女暴行事件の後検討が進んでいる日米の合同パトロールについて、『地位協定上、問題なく実施すべき』という認識を示しました。
県警と憲兵隊の合同パトロールについては県警側が『逮捕の優先権があいまい』だと実施に慎重な姿勢を見せています。メア総領事はこの問題について『日本以外の国では合同パトロールが犯罪防止に役立っている。地位協定上、共同パトローには問題がない。基地外の犯罪であればもちろん一次裁判権は日本にあるそれははっきりしている』と述べ、沖縄でも実施すべきという認識を示しました。
共同パトロールについては7日に開かれる日米の話し合いでも日本側の逮捕権の優先が確認される見込みです。