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辺野古新基地の建設をめぐり地元住民らが県を相手に代執行による設計変更承認の取り消しを求めていた裁判の控訴審で、福岡高裁那覇支部は「処分をした行政庁は国交大臣」として訴えを棄却しました。

この裁判は辺野古の埋め立て予定地周辺に住む市民など30人が県が不承認とした設計変更申請を代執行により国土交通大臣が承認したことへの取り消しを求めているものです。

住民らは地方自治法に代執行の処分を行う行政庁についての明記がないことから訴える相手を明確にするために国と県を訴えていました。2024年10月17日の一審判決では、那覇地裁が「県は被告適格を欠く」として訴えを却下していて、住民側が控訴していました。

福岡高裁那覇支部で行われた判決では、三浦隆志裁判長が一審判決を支持し「代執行で変更承認処分をした行政庁は国土交通大臣」として控訴を棄却しました。

住民側は判決の内容を最高裁にも認めさせるため、上告する方針です。