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高齢者からだまし取ったキャッシュカードを使い、金を引き出した男の裁判が3月11日に開かれ、那覇地裁は懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
窃盗の罪に問われているのは、千葉県に住む久慈翔被告(32)です。
起訴状などによりますと久慈被告は去年10月、特殊詐欺のいわゆる「出し子役」として、共犯者が高齢者からだまし取ったキャッシュカードを使い、南風原町内のATMで現金あわせて300万円を引き出したほか、茨城県でも同様の方法で現金20万円を引き出したとされています。
これまでの裁判で、検察側は懲役3年を求刑した一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
3月11日の判決で那覇地裁の安原和臣裁判官は、被告はキャッシュカードが騙し取られたものとは認識していなかったとした一方、氏名不詳者から高額報酬の仕事という誘いにのって犯行に及んだことは相応の非難に値すると指摘。
被告に対し懲役2年の実刑判決を言い渡しました。