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県と那覇市は7日、公営住宅の家賃に過大徴収があったと発表しました。また、与那原マリーナの使用料についても過大徴収があったということです。

県は会見で「大変ご迷惑をおかけしましたことに対しまして、深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。県は7日の会見で県営住宅家賃について、一部の入居世帯と与那原マリーナの使用料について過大徴収していたと発表しました。

県営住宅の過大徴収の状況については、2024年度分で試算したところ、老人扶養控除を適用し、10万円の控除を行うべきところを行っていなかった世帯がおよそ100世帯あり、その額は年間およそ600万円となる見込みです。対象世帯数、返還額、返還開始時期については、確定次第公表するということです。

また与那原マリーナについては本来9メートル以上の長さの船舶を対象に使用料金を徴収するところを9メートル未満の長さの船舶からも使用料を徴収していました。返還対象者は47人で延べ144件、金額はおよそ1954万円あまりだということです。

地方自治法等では還付に関する時効が5年となっていることから、対象者へ個別に連絡し使用料を返還するということです。

一方、那覇市でも市営住宅で過大徴収があったとして謝罪しました。那覇市によりますと2024年度4月から1月まで市内20団地に住む36世帯で家賃の過大徴収があり、見込み額は2395万円となっています。

市は家賃決定する際に行う世帯収入の認定で名義人が被扶養者となる場合70歳以上の高齢者を対象にした老人扶養控除を行わなかったことにより「所得が高く算定され本来の家賃より高額になった」と説明しています。

市では過大徴収があった世帯に対して早急に返還を行うとしていて、事務処理の記録が残っている5年前まで遡り調査していくということです。