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辺野古新基地建設をめぐり名護市辺野古の住民らが県を相手に代執行による設計変更承認の取り消しを求めていた裁判で、那覇地裁は「県に被告適格はない」として訴えを却下しました。

この裁判は、辺野古新基地建設の埋め立て予定地周辺に住む市民など30人が、県が不承認とした設計変更申請を国土交通大臣が代執行により承認したことの取り消しを求めているものです。

住民らは、地方自治法に代執行の処分を行う行政庁についての明記がないことから、訴える主体を明確化するために国と県を訴えていました。

10月17日に、県を訴えた裁判の判決が行われ、那覇地裁の片瀬亮裁判長は「請求の主体は国土交通大臣であると解される」と示し、国が被告であるとしたうえで、「県は被告適格を欠く」として住民の訴えを却下しました。

住民側は、今回の却下を高裁や最高裁にも認めさせるため、今後、控訴する方針です。