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糸満ハーレーで行われている「アヒル捕り競争」を巡り動物愛護法違反の疑いで関係者らが告発されていた件で、那覇地検が、関係者を不起訴処分としたことがわかりました。

糸満ハーレーで行われる「アヒル取り競争」をめぐり、アヒルを捕獲する際に首を掴んだり乱暴に扱うなどの行為が、動物愛護管理法違反にあたるとして2023年、NPO法人「アニマルライツセンター」が、主催する行事の委員長など3人を刑事告発していました。

那覇地検は、2024年4月18日付けで不起訴処分にしたことを発表しました。

糸満ハーレーの東恩納委員長は、QABの取材に地検から「嫌疑は認定できなかったので不起訴にすると説明を受けた」と述べた上で、「アヒル取り競争」について今後も安全には配慮をしながら進めていきたいということです。

東恩納洋委員長は「動物虐待ではなくてアヒルと人間のいい関係を築いていると私は強く感じています」と述べました。

一方、アニマルライツセンターは、「主催者が不起訴となったことは残念」などとコメントをしました。

2024年度の開催については、5月28日に行われるハーレー行事委員会で協議し決議をとるとしています。