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石垣市の陸上自衛隊配備計画への賛否を問う住民投票に市民が投票できる地位にあるかの確認などを求めていた裁判で2024年3月12日福岡高裁那覇支部は原告の訴えを棄却しました。

この裁判は、石垣市に住む住民3人が、平得大俣地区への陸上自衛隊配備を巡り、市民が賛否を問う住民投票に投票できる地位にあるかの確認などを求めて市を訴えていたものです。

一審の那覇地裁は、根拠にあげた条例の条文が現時点で削除されていることなどから「確認の利益がない」として原告の訴えを却下、原告が控訴していました。

2024年3月12日、福岡高裁那覇支部で開かれた裁判で三浦隆志裁判長は「地方公共団体は間接民主制を基本とし、住民投票は間接民主制の例外であり実施の可否は議会が判断すべき」と指摘した上で、「議会で否決されたのであるから実施しないことが違法であるということはできない」として原告の訴えを棄却しました。

原告の住民3人は上告する方針です。