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「シリーズ選挙戦、きょうは「意見書と決議」についてお伝えします。去年、沖縄県議会では20件の意見書と決議が可決されています。なぜ意見書と決議が必要なのでしょうか。」

『全会一致で意見書を可決します。』

教科書検定意見の撤回を求めてまた、米軍基地がらみの事件や事故に抗議して国や省庁に提出された意見書。これにはどのような意味があるのでしょうか?

沖国法学部 前津栄健教授「議会には意見表明権というのが地方自治法の第99条で認められております。意見書というのはやはり政治的な意味での効力というのでしょうか、それはあるかと思うのですが。」

県民にとって重要なことでも、県だけでは解決できない問題があります。そんなとき地方自治法に基づき、国や省庁に事態の改善を求めて提出するのが意見書です。これに似たものに決議があります。決議には法的な根拠はありませんが県民の付託を受けている議会がその意思を対外的に表明するという意味では意義があるといえます。

全国都道府県議会議長会によると去年全国の都道府県で可決された意見書や決議は1105件、この3年間増え続けています。様々な情報が氾濫する中、政治にもスピードが求められるようになったため、意見書や決議という形でいち早く意思表明をするケースが増えたものと見られます。

沖縄はというと、過去4年間に可決された意見書や決議は104件。なかでも米軍基地がらみの事件や事故に抗議するものが24件と多く、全体のおよそ4分の1にも上っています。これは基地被害の現状が反映されているといえます。

このほかには航空運賃の値上げに反対するものや医師不足の解消を求めるものなどまさに生活に密着した待ったなしの課題も。それだけに意見書や決議は与野党が党派を越え、議会としての強い意志を示したものなのです。