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門前払いの判決です。石垣島の陸上自衛隊配備計画への賛否を問う住民投票に市民が投票することができる地位にあるかの確認を求めている裁判が開かれ裁判所は原告の訴えを却下しました。
この裁判は、石垣市に住む金城龍太郎さんら3人が、平得大俣地区への陸上自衛隊配備を巡り、市民が賛否を問う住民投票に投票できる地位にあるかの確認などを求めて市を訴えていたものです。
これまでの裁判では原告は、住民投票請求の要件である有権者の4分の1を超える1万4000筆あまりの署名を集めたにもかかわらず、実施されないのは憲法で保障された参政権などを侵害していると主張しました。
一方、市側は「市の条例は市長に住民投票実施の義務を課した権利創設の規定ではなくまた、原告が行った請求は条例ではなく地方自治法上のもので原告に住民投票についての権利・法的地位はない」と退けるよう求めていました。
5月23日の判決で那覇地裁の福渡裕貴裁判長は、原告が市長に対して住民投票実施を義務づけていると根拠にあげた条例の条文が現時点で削除されていることと、直ちに投票が実施されなくても市の有権者の権利に何ら変動も生じさせず、確認の利益がないとして訴えを却下しました。
裁判所の前では、石垣市の住民らによって「不当判決」と書かれた旗が掲げられました。
原告の金城龍太郎さん「住民投票をしたいという石垣の3分の1以上の署名の思いというものがあったので、なかなかそこにも向き合ってもらっていないという残念なところがあります」と述べました。
原告の川満起史さんは「(判決は)間違っていると言わざるを得なくて・・・」と述べました。原告らは、控訴する方針を明らかにしました。