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普天間基地周辺の住民およそ400人が国を相手に、早朝・深夜の航空機の飛行差し止めなどを求めていた裁判の控訴審が28日に結審しました。
この裁判は、普天間基地周辺の住民およそ400人が、早朝・深夜の航空機の飛行差し止めや損害賠償などを求めて国などを2002年10月に提訴したものです。裁判所は一審では、住民側に総額1億4000万円あまりの損害賠償を命じました。しかし、飛行差し止めなどは認められませんでした。
住民・国側双方が判決を不服として控訴していた控訴審の28日の口頭弁論では、島田善次・原告団長が「爆音に晒された生活を送ってきた。危険極まりない基地は即時撤去し、飛行差し止めの判決以外にない」と訴えました。
一方、国側は、飛行差し止めを認めない原判決を支持した上で「損害賠償については、住民自らが基地の近くに住み危険への接近をしているため被害として認められない」と訴え、損害賠償の棄却を求め裁判は結審しました。
結審後の会見で島田善次原告団長は「基地がなければこういう難儀はしなくてもいいわけです。陳述書の中でこの状況というのは沖縄差別だ」と訴えました。
判決は7月29日に言い渡されます。