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民法の改正に伴い、「成年年齢」、いわゆる「成人となる年齢」が20歳から18歳に引き下げられました。18歳・19歳を取り巻く環境が大きく変わることになります。
改正された民法の施行が4月1日から始まったことで1876年から続いてきた「成人年齢」が146年ぶりに20歳から18歳へと引き下げられました。成人年齢の引き下げによって18歳から携帯電話やクレジットカード、賃貸住宅などの契約が親の同意がなくても本人の意思だけでできるようになります。
また、改正少年法も施行されました。18歳と19歳を「特定少年」と位置づけて引き続き保護の対象とする一方で、家庭裁判所から検察官に逆送致する事件の対象が拡大されたことで少年院ではなく「刑務所」で刑罰を受ける可能性が出てきました。
琉球大学法科大学院・屋野恵美教授「今までももちろん重大犯罪をした場合には大人と同じような刑事裁判を受けて刑務所に行くと、少年院に行って矯正教育を受けられた人が刑務所に行くと言うようなことになります、刑務所に行く前には大人と同じ同じ刑事裁判を受ける、その場合には実名報道しても構わないということになっていますので」
少年法に詳しい琉球大学法科大学院の矢野恵美教授は「成人年齢の18歳への引き下げが本当に必要なのか考える必要がある」と疑問を呈しています。