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5年半前、里親制度のもとで子どもを引き取り育てていた夫妻が県が行った「里親委託の解除」の取り消しを求めている裁判。3月15日、福岡高裁那覇支部で1回目の口頭弁論が開かれ、夫妻は改めて「解除」の取り消しを求めました。
この裁判は里親制度のもとで5年半前、生後2カ月の女の子を引き取った那覇市に住む小橋川学さんと妻の久美子さん夫妻が起こしたものです。
2021年12月、実の母親が自分のもとで女の子を育てたいとして、県が小橋川夫妻の「里親委託の解除」を決定。この決定を不服だとして夫妻は、那覇地裁に処分の差し止めを求めていましたが、裁判所は、原告適格がないとして却下する判決を出し、夫婦が控訴していました。
小橋川久美子さんは「子どもの未来を考えた判決を出していただきたい。それだけが私の願いです」と述べ、小橋川学さんは「とにかく子どもの最善の利益だけを考えていただきたいと思います」と述べました。
3月15日、福岡高裁那覇支部で開かれた口頭弁論で、小橋川学さんが証言台に立ち、女の子の発達障害について触れ「本人に負担がないようにしながら、実母との面会交流を重ねて実母へお渡しすることを考え、児童相談所にも話してきた」と述べました。そして「里親の委託を解除して、子どもの引渡しを実行して一時保護する児童相談所のあり方は、最善の利益を考えたものと言えるのか」と訴えました。一方、県は、訴えを退くよう求めました。
次回の裁判は5月19日に予定されています。