※ 著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。
ハンセン病に対する国の誤った政策によって、県内でも多くの元患者家族が差別や偏見に苦しみました。その名誉回復のための法律が11月15日、成立しました。
参院本会議でハンセン病元患者の家族を救済する補償法と名誉回復をはかる改正ハンセン病問題基本法が全会一致で可決・成立しました。
補償法では国の誤った隔離政策が元で精神的な苦痛を受けたことに対して、元患者の親や子、配偶者に180万円、きょうだいや同居していた甥や姪、孫、ひ孫らには130万円を支給します。
また、家族訴訟法の裁判では差別や偏見が認められなかったアメリカ統治下における沖縄の元患者家族も今回、救済されます。
加藤厚生労働大臣「偏見差別の解消、患者のみなさん方の、あるいは家族のみなさん方の名誉回復、家族関係の回復、私自身も先頭に立って、関係省庁とも連携をしながらしっかりと取り組んでまいりたい」
厚生労働省は補償の対象者を約2万4000人と試算していて、2019年1月末に支給が始まる見込みです。