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これまで普通乗用車などに張ることが、義務付けられていた、車の保管場所を表示するいわゆる「車庫証明ステッカー」が、今月1日に廃止されました。

自動車保管場所標章は、車庫証明の申請によって交付されるもので、これまで、違法駐車を減らす目的として、普通乗用車などに張り、保管場所を表示することを義務付けていました。

しかし、警察が、ナンバープレートで保管場所を特定できるようになったことから今月1日の法律改正に伴い、標章を廃止し、表示する義務や標章を交付する手数料550円を支払う必要がなくなりました。

ただ、車庫証明の申請は、これまで通り必要で、県警では、違法な駐車などはしないでほしいと呼びかけています。