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2024年7月、本島南部の整骨院で施術中の20代女性に性的な行為をした罪に問われている男の裁判で、那覇地裁は2025年3月17日、懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
不同意性交等の罪に問われているのは、糸満市で整骨院の院長をしていた原真人被告(42)です。起訴状などによりますと原被告は2024年7月、自身が経営する糸満市の整骨院で利用客の女性に施術をした際に、下腹部を触るなどの性的暴行をしたとされています。
これまでの裁判で検察側が懲役7年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
3月17日の判決で佐藤哲郎裁判長は、被害女性の証言には高度の信用性があるとした上で整骨院の施術師の立場を悪用した被告の犯行は卑劣かつ悪質だとして懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡しました。