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2024年10月に銀行員などを装って県内の高齢者からキャッシュカードをだまし取り特殊詐欺の「受け子」「出し子」をしていたとして窃盗などの罪に問われていた男の裁判が開かれ、裁判所は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

詐欺や窃盗など罪に問われているのは那覇市の無職・名城輝星被告(21)です。

起訴状などによりますと名城被告は、2024年10月、共犯者から指示を受けて銀行員を装い、那覇市の70代の男性からキャッシュカード2枚をだまし取り、ATMで現金1万6000円を引き出して盗んだうえ、同様の手口で80代の女性からキャッシュカードを騙し取ってATMから現金を引き出し盗もうとしたとされています。

これまでの裁判で被告は、起訴内容を認めていました。

3月6日の裁判で加藤貴裁判官は「社会内での更生を目指させるのが相当」として懲役2年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。