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県のワシントン事務所の開設時に、株式会社を設立するための庁内手続きを適切に行っていなかった問題で、元副所長が県議会で答弁しました。

県のワシントン事務所を巡っては、駐在する職員が公務員と株式会社役員の兼業状態にあることや、設立に関する県の意思決定が文書で確認できないなどの問題が指摘されています。

県議会は調査権限の強いいわゆる百条委員会を設置し、3月3日の委員会では2月7日に続いて開設時に副所長を務めた山里永悟氏が質疑に応じました。

現在、ワシントン事務所はアメリカの外国代理人登録法に基づいて基地問題の情報収集などをしていますが、これが取り消された場合について問われ「実質的に活動が規制され駐在の存在意義が厳しくなる」と述べました。

また、有機フッ素化合物PFASや日米地位協定の問題の改善を図るためには、ワシントン駐在は「大きな役割を必ず果たす」と強調、アメリカの企業に職員を出向させる形など「上手く折り合いをつけていくしかない」と述べました。