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2008年に発生したアメリカ兵によるタクシー強盗事件の補償をめぐり遺族が国を訴えた裁判で、最高裁判所はきのう、遺族側の訴えを退ける判決を下しました。
2008年沖縄市で、当時59歳のタクシー運転手の男性が乗客のアメリカ兵2人に襲われる強盗事件が起き、運転手の男性は4年後に亡くなっています。
事件をめぐっては2600万円あまりの損害賠償が確定する判決が出ましたが、沖縄防衛局はアメリカ政府が支払った慰謝料146万円と遅延損害金を差し引いた支給案を提示。遺族側は、遅延損害金を含めた見舞金を国が支払わないのは違法だと主張していました。
きのう12月16日の最高裁判所の判決で三浦守裁判長は、SACO見舞金の受け取りに必要な書類が提出されていないとして訴えを棄却。一方で、遅延損害金を見舞金の対象としなかったことは被害者の正当な権利実現を損なう不合理なものとしました。