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石垣島への陸上自衛隊駐屯地の設置を巡って、住民が賛否を問う住民投票ができる地位にあるか確認を求めた訴訟で、最高裁は2024年9月末、原告側の訴えを棄却しました。

石垣島の自衛隊配備をめぐる住民投票を巡って、市内に住む住民3人が賛否を問う住民投票ができる地位にあるか確認を求める訴訟を起こしていました。

2024年3月の福岡高裁那覇支部の判決で、「地方自治は間接民主制が基本」などとして、住民投票を行わないことは「違法であるとはいえない」としてました。

原告側は上告をしていましたが、最高裁は2024年9月26日付けで、上告を受理しないこと決定し、原告敗訴が確定しました。

これを受けて原告や弁護団が、7日那覇市で会見を開き、これまでの経緯を振り返りつつ、最高裁の判断を批判しました。

中村昌樹弁護士は「裁判所は市民の口をふさいで、何も言わせないで、基地を造っていいですよと。住民の意向なんで聞く必要ないですよと。それが裁判所の結論。とても残念」と述べました。

大井琢弁護士は「国防に関するもの、防衛に関する裁判・訴訟で、司法権の独立はほぼ働いていないと見ざるを得ない」と述べました。

住民投票の実施を求めていたにも関わらず、2023年3月、島に駐屯地が置かれ原告は、現状をこう振り返ります。

川満起史さんは「正しいはずの主張・権利の救済を司法はこんなにも簡単に踏みにじってしまう現実があるということをぜひ伝えてほしい」と述べました。

金城龍太郎さんは「住民投票ができずに自衛隊が駐屯地が開設してここまで来たというのは、住民のもやもやが解消されずに来てしまったことの現れ」と述べました。

原告らは、11月27日、石垣市内で報告集会を行います。