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表示された価格のほかに追加料金が発生しないと消費者に誤認させるような広告を出したとして、消費者庁は、景品表示法違反で県内の葬儀業者に違反の周知や再発防止を講じることなどを命じました。

沖縄総合事務局と消費者庁によりますと、措置命令を受けたのは、那覇市の葬儀業者「那覇直葬センター」です。

この業者は、2023年3月から2023年5月にかけて新聞の折込チラシや自社ウェブサイトで写真付きで「直葬プラン」などとうたい7万7000円でそれらが行えるような表示していました。

しかし、実際には、追加料金を支払わなければできず、また、ウェブサイトではプランとは別形式の葬儀価格を「通常価格」と掲載し、「直葬プラン」が安くなっているように表示していました。

消費者庁は、これらが景品表示法違反と判断、業者に対して2024年5月30日付で消費者に違反のあったことの通知や再発防止を講じることなど措置命令を出しました。