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離婚後の子どもの養育について父親と母親の双方に親権を認める「共同親権」について知ってもらおうと、有志が那覇市で街頭活動を展開しました。今の民法では離婚後の親権は父親か母親のどちらかを一方にする「単独親権」と定められています。

今月14日の国会では、「共同親権」の導入を柱とした民法改正案が衆議院本会議で審議入りするなど少しずつ動き始めています。

那覇市で街頭での活動を展開した「ハイビスカスの会」は離婚した後でも父親と母親の両方が親権を持つことのできる「共同親権」への民法改正を求めて、2年ほど前から毎月活動しています。

ハイビスカスの会を立ち上げた新城永人さんは、「世界では共同親権は常識で離婚後にDVや虐待などがあれば例外として単独親権にするべき」と訴え街頭では「子どもが両親どちらか一方と選べるわけがないんですだから、どちらか一方お父さんかお母さんかの単独親権だけでなく、パパもママもの共同親権があってもいいのではないか」と理解を求めていました。

民法改正案が今の国会で成立すれば2026年までに運用が始まる見通しとなっています。