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おしまいはこのビジネスキャッチーでも何度かお伝えしていることし4月に施行される相続登記に関する講演会と相談会開催についてです。

4月から施行されるのは土地や建物など不動産を相続した場合、3年以内に法務局に登記をしなければペナルティいわゆる罰金を払わなければいけないというものです。

心当たりがあるという方も多いのではないかと思うのですが日本全体で、現在、相続後、登記されていなくて所有者がわからなくなっている土地を全部合わせるとなんと、九州ぐらいの広さと言われているんです。

そこで法律の施行を前に来月17日、那覇地方法務局で「遺言・相続」に関する講演会と相談会が開かれます。2月は「相続登記はお済みですか月間」となっていて、県内各地で無料相談会が予定されています。

「知らなかった」では済まされないこの相続登記の問題、気になる方のための全国一斉の電話相談も17日に実施されます。

こちらの電話で受け付けるという事です。