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辺野古の新基地建設をめぐって、軟弱地盤を固める工事を国が沖縄県に代わって承認する代執行に向けた裁判で2023年11月27日に上告していた県は2024年1月19日に理由書を提出していて「設計変更を承認しないこと」が法令違反かどうか判断されていないと訴えています。
福岡高裁那覇支部は2023年12月20日の判決で沖縄県に防衛局が出した辺野古新基地建設の設計変更を承認するよう命じました。判決を受けて国が埋め立てに反対する県に代わって設計変更を承認する代執行を行い、2024年1月10日には大浦湾側で工事を始めました。
県は判決を不服として2023年12月27日に上告していて1月19日に福岡高裁那覇支部を通じて上告する理由を記した書面を最高裁に提出しました。理由書では、高裁の判決で「設計変更を承認しないこと」が法令違反かどうかを判断されていないことや、「承認しないこと」が地方の自主性や自立性を尊重につながるかどうか考慮されていないなどと訴えています。
さらに、国と県が対話することが必要で司法が代執行への道を容認すべきでないと締めくくりました。県は理由書に記載したことについて最高裁で実質的な審理がなされることを期待しています。