※ 著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。

手軽に扱える新たな移動手段の1つとして注目されている「電動キックボード」の交通ルールが7月1日から新しくなり、一定の条件を満たせば運転免許がなくても乗れるようになりました。

金城有芽乃記者「地面を蹴って加速したらアクセルを有効にします。車輪をこぐ必要がないため、歩くよりも気軽に移動することができます」

ボードに足を乗せ、ハンドルに付いたボタンを押すだけの簡単な操作で楽に移動できる「電動キックボード」はこれまで「原付きバイク」と同じ扱いで利用には免許が必要でした。道路交通法の一部が改正されたことに伴い、自転車並みの扱いに変わりました。

最高時速が20kmを超えない車体に乗る場合、16歳以上は免許がいらなくなりました。公道では原則「一番左の車道」を走り、交差点で右に曲がりたい時には「二段階右折」をします。時速6km以下なら路側帯や一部の歩道も走行できます。ヘルメットの着用は「努力義務」です。

県警察本部交通企画課・久手堅憲明企画係長「車両と同じように交通ルールを正しく守って事故のないように乗っていただきたいと思います」

沖縄県内では「観光客」を中心に利用の輪が広まっています。

電動キックボード事業を営む高橋学さん「今までにない観光のツールにはなりえる力はあると思っている。国際ライセンスにも種類があって、原動機付自転車を乗れるカテゴリーの方はほとんどいらっしゃらないので、それが乗れるようになるというのはすごくいいと思います」

那覇市にあるホテルのレンタルサービスでは、現在、20台を備えていて、免許不要な車体の導入も順次、進めていく予定です。今回の改正で利用しやすくなった反面、交通ルールを十分に理解せずに運転するなど事故につながる懸念もあります。

電動キックボード事業を営む高橋学さん「観光で来られた道路事情とかわからない人たちが、すごくワクワクした気分で乗りに来られるという環境を考えた時に、本当に事故が起こらないかというところは危惧するところになります」

より手軽で身近になった電動キックボードを楽しく活用するためにも、店だけでなく利用者自身が交通マナーを徹底することが大切です。