※ 著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。
琉球民族遺骨返還訴訟 原告の請求棄却

昭和初期に旧京都帝国大学の研究者が県内の墓から遺骨を持ち去ったとして、子孫らが京都大学に返還を求めていた裁判で、京都地裁は原告の請求を棄却しました。

今帰仁村の百按司墓に埋葬されたとされる琉球王国の第一尚氏の子孫らは、昭和初期に旧京都帝国大学の金関丈夫助教授らが「琉球人の人類学的研究」として墓から遺骨を同意なく持ち出したと主張。祭祀を行うには、遺骨が必要などとして京都大学総合博物館に保管されている26体の遺骨の返還と損害賠償を求めていました。

判決で京都地裁は、「遺骨は祖先を祭る主宰者に帰属する」と指摘し、「墓を参拝する子孫らは原告の他にも多くいて原告を主宰者と認めることはできない」として、返還を求める権利はないと判断しました。また、京大側がずさんな保管をしているとは認められず、違法とはいえないとして、原告の請求を退けました。

原告の松島泰勝さん「まだ日本の大学、裁判所は我々琉球人を人間として認めてないんだなと改めて実感する残念な裁判でした」と述べました。

京都大学は「本学の主張が認められたものと理解しています」とコメントしています。