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辺野古新基地建設の埋め立て承認撤回をめぐって、取り消された撤回の回復を求めた県の抗告訴訟の控訴審で判決が言い渡され、県の控訴は棄却されました。
辺野古新基地建設の承認撤回をめぐる裁判では、埋め立て承認撤回を国が取り消したのは「違法」だとして、県が撤回の効力の回復を求めています。2020年11月の一審判決では県の訴えが却下されていて、これを不服とした県が控訴してました。一方、国側は訴えを退けるよう求めていました。
12月15日の判決で福岡高裁那覇支部の谷口豊裁判長は、県の原告適格は認められないと判断しました。そのうえで「判断するまでもなく訴えは不適当であり、これを却下した原判決は正当であって本件控訴は理由がない」として、県の訴えを却下した一審判決を支持し県の控訴を棄却しました。今回も事実上、門前払いの判決という格好です。
玉城知事「国が自らの意向を地方に押し通すために私人の権利利益の救済制度である行政不服審査制度を用いてしまえば、地方自治は保障されなくなってしまいます。国の機関である国土交通大臣が行った身内びいきとの批判もある裁決が、果たして本当に適切公正な判断であったのか疑問が残ると思います」
県は、上告するかどうかを含めて今後の対応を検討するとしています。