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沖縄弁護士会は、新型コロナの影響で経済的に困窮した人の借金を減額する調停が、県内で初めて成立したことを明らかにしました。
金融庁は、新型コロナの影響で失業したり、収入が減少したりして債務の返済が困難になった人などを対象に、返済額の免除や減額を申し出ることのできるガイドラインを定めています。
利用者は、沖縄弁護士会が業務を委嘱した弁護士と協力しながら必要書類を作成し、簡易裁判所で借入先との調停を目指します。弁護士の手続き支援は無料で、自己破産と違い、個人信用情報に登録されることもありません。
県内では、8月2日に、この制度を使った借金減額の調停が初めて成立し、新型コロナの影響で仕事を退職した40代の男性が、生活費として金融機関やカード会社から借りていた総額170万円の債務がおよそ10万円まで減額されました。
減額や免除には一定の要件があるため、沖縄弁護士会はまずは無料の電話相談をしてほしいと呼びかけています。