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那覇市が「孔子廟」を運営する団体に、土地を無償で提供していることは政教分離を定めた憲法に違反するとして市民が那覇市を訴えた裁判で最高裁が違憲の判断を示しました。

この裁判は、那覇市が孔子廟を運営する久米崇聖会に松山公園の土地を無償で貸しているのは、憲法が定める政教分離の原則に反しているとして、市民が訴えを起こしていました。一審、二審ともに市民側が勝訴していて最高裁に判断が委ねられていました。

2月24日に開かれた最高裁大法廷は「施設の宗教性を肯定でき市有地を無償で提供することの必要性及び合理性を裏付けるものとは言えない」と指摘、そのうえで「使用料の全額を請求しないことは違法というほかない」として那覇市による無償提供を違憲と判断しました。

原告・金城照子さん「勝訴を頂きましたときに、まずはうれし涙といいましょうか、感激の涙と言いましょうか涙がこぼれました」

城間幹子那覇市長「那覇市として改善すべき点がどこにあるのかということを検討して、対応してまいりたいという風に考えております」

那覇市は今後の対応を検討するとしています。

最高裁大法廷・孔子廟訴訟 無償提供は憲法違反