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11年前にアメリカ兵が起こしたタクシー強盗事件で、被害者家族が国を相手に事件の補償を求めている裁判で、国はきょう「支払いは国の裁量」だと反論しました。
裁判では、11年前のタクシー強盗事件でアメリカ兵に襲われた被害者の家族が、日米地位協定に基づき国が補償金全額を支払うべきだと訴えています。
これに対し国は、「支給額の決定などは国の裁量であり支払い義務はない」と反論していて、被害者家族の訴えを却下するよう求めています。
争点は、支払いが滞っていた期間の900万円にものぼる10年分の利息を、国が支払うべきかどうかで裁判所の判断が注目されています。