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所有する映像が無許可でドキュメンタリー映画に使用されたとして、QABが制作会社を訴えていた裁判で、最高裁は被告の制作会社の上告を棄却しました。
この裁判は、沖縄国際大学のヘリ墜落事故を取材したQABの映像が映画「沖縄うりずんの雨」に無断で使用されたことが著作権の侵害に当たるとして、QABが東京の制作会社シグロを訴えていたものです。
裁判所は、1審2審ともにシグロに対し、上映差し止めとおよそ50万円の損害賠償の支払いなどを命じました。被告は判決を不服として、上告していましたが、最高裁は2019年6月27日付で上告を棄却する決定を出しました。
決定についてQABでは「全国の放送局にも影響を及ぼすだけに、判決内容は妥当だと受け止めています」とコメントしています。