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「孔子廟」を運営する団体に、那覇市が市有地を無償で提供していることをめぐって争われている裁判で、福岡高等裁判所那覇支部は、市が使用料を請求しないことは、違法との判決を言い渡しました。
この裁判は、那覇市が孔子廟を運営する久米崇聖会に松山公園の土地を無償で貸しているのは、政教分離の原則に違反しているとして、市民が訴えていたものです。
2018年4月、那覇地裁は、孔子廟は「宗教的性格を色濃く有する。市が特定の宗教を援助していると評価されてもやむをえない」などとして、那覇市が使用料を請求しないことは違法との判決が言い渡されていました。
18日の判決で福岡高裁那覇支部の大久保正道裁判長は前回の差し戻し審の判決を踏襲し、那覇市の控訴を棄却しました。
住民の金城輝子さんは「宗教か(宗教)でないのかということでは、非常にですね、私たちも感情的考え方では言うことができませんでしたけれども、18日はそうい意味で、弁護士先生のお話がありましたように、結果となっております。」
一方で、差し戻し審では、約180万円としていた使用料が、今回の判決では那覇市の裁量にゆだねられていることから、住民側は判決を不服として上告も検討しています。