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11月に発生した窃盗事件で、那覇簡易裁判所が、誤って裁判官の押印が無い逮捕状を発付し、警察がこれをもとに容疑者を逮捕していたことが分かりました。
那覇地方裁判所などによりますと11月13日、那覇簡易裁判所は警察から豊見城市内で発生した窃盗事件の逮捕状の請求を受けました。しかし、担当職員の確認不足で、裁判官の押印が無く効力がない逮捕状を発付していたということです。
逮捕後、容疑者の身柄を検察に移した際に、検察官が書類の不備に気づいたということです。那覇地方裁判所は、「人権にかかわる事務処理において、このような事態が生じたことは誠に遺憾」とコメントしています。