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仲井眞県政時代、那覇市の識名トンネルの建設工事でうその契約書を作成した県の元幹部職員2人に損害賠償を命じる判決が確定したことを受け、9月18日原告らが会見しました。
裁判は、県が識名トンネルの建設工事でうその契約書を作成したことが原因で国に返還した補助金の利息分、7178万円の返済を当時の関係者に請求するよう市民らが県に求めていたものです。
一審、二審とも、当時の県の幹部2人に全額を請求するよう命じる判決を出していて、最高裁も、上告を受理しないことを決めました。
原告団は賠償を命じる判決の確定を評価した一方、当時の仲井眞知事や受注業者の関与の度合いが明らかになっていない点は残念だとしました。
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