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日本の排他的経済水域で台湾漁船の操業を認めた日台漁業協定。操業ルールが4年ぶりに見直されます。
今回の見直しでは、日本と台湾の操業ルールが双方に適用されることになります。まず、日本漁船の操業ルールが適用されるのは八重山三角水域のうち東経123度より西の部分と東経124度より東かつ北緯25度15分より南の水域で、一方、台湾漁船の操業ルールが適用されるのは、東経123度から東経124度の間の水域です。
また、この三角水域ではこれまで、日本漁船が昼間に操業し台湾漁船が夜間に操業する「昼夜交代制」が行われていましたが、この場合、網を入れる方向や漁船の間隔といった漁の方法が異なるため交代の時間帯に網が絡んだり、切れたりする被害も発生していました。
見直しによって、日本漁船の安定操業へ期待が持たれています。