※ 著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。
識名トンネル工事を巡り、国に返還した補助金の利息分を当時の関係者に請求するよう命じた一審判決を不服として、県は2日、福岡高裁那覇支部に控訴しました。
この裁判では、識名トンネルの建設工事をめぐり、県が不正受給した補助金を返還する際に生じた利息分およそ7178万円を、当時の県幹部らに請求するよう、住民らが求めていました。
那覇地裁は7月19日、元幹部2人に全額を請求するよう県に言い渡しましたが、県は、2日、判決を不服として、福岡高裁那覇支部に控訴しました。
県の控訴について住民側は「違法行為の損害を県民に負担させ続けるということ。とても納得できない。」とコメントしています。