ここから久田記者とおつたえします。裁判のポイントはどのあたりになるんでしょうか。
久田記者「はい、この裁判は、まず司法判断になじむかどうか、つまり入り口の部分で裁判所がどう判断するかが注目されています。そしていざ法廷での論争になった場合には、漁業権の存否をめぐって両者が激しく対立することになります」
久田記者「「岩礁破砕等許可」は水産資源を守るために存在する規制で、このように、勝手に海の岩礁を壊したり、採取したりしてはいけない、と定めたものなんですね。事実上、埋め立て工事に対する歯止めになっています」
知事の許可を得なければならない、とありますね。ただ、その前に、「漁業権の設定されている漁場内において」とあります。
久田記者「はい、ですから漁業権があるかないかで、知事の許可が必要か、不要かが180度変わるわけですね。国はこれまでに、辺野古の漁業権を放棄するという漁協の決議があったことで放棄された、と主張しています。訴状を見ますと県側は、もともと知事の免許によって定められた漁業権を、漁協の方針だけで変更することはできない、過去の政府答弁や水産庁通知などで繰り返し確認されていることだとして、辺野古の海にはまだ漁業権がある。つまり知事の許可のない工事は禁じられている。と主張しています」
判決までの間の工事中止の仮処分が認められるかどうかがまず注目されますね。
久田記者「そうですね、これが認められなければ辺野古の工事の既成事実化は進むことになります。ただ、サンゴの移植が手付かずのままという問題や、埋め立て承認撤回も控え、県は対抗策を複数持っている状態で、すべての問題を法的に解決しようとすれば問題はまだまだ長期化することも予想されます」
今回の裁判は、漁業免許制度をめぐる複雑な議論が予想されていますが、新基地建設問題の本質は、法的な問題ではありません。政府には、民意に基づく政治という本質に立ち戻って、工事を止める努力が求められます。