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提訴から4年を迎える第2次普天間爆音訴訟。
普天間基地周辺に住む住民3400人あまりが、国に対し騒音差し止めや損害賠償を求めている裁判24日に結審しました。
この裁判は、普天間基地の周辺に住む住民3417人が基地の騒音によって、憲法で保障されている平穏な生活を営む権利を侵害されているとして、国に対し騒音の差し止めと総額106億円あまりの損害賠償などを求めているものです。
これまでの裁判で国側は「基地を設置・管理しているのはアメリカ軍であり、日本に制限する権利はない」と訴えを棄却するよう求めています。
24日の裁判では、島田善次原告団長が意見陳述を行い「司法がなぜアメリカ軍機の飛行差し止めを出来ないのか。司法の勇気を見せてください」と訴えました。
島田善次原告団長は「いつもこの爆音からいつ解放されるかということが頭にあります。我々は理不尽な状況をとっぱらう、容認しない。もし、(第1時訴訟と)同じような判決が下されるのであるならば(訴訟を)継続する」と話していました。
2010年に判決が確定した第1次訴訟では、騒音被害だけでなく、低周波音による被害も認定されましたが、原告が求めていた飛行差止めについては認められませんでした。2012年の提訴からおよそ4年がたち、結審を迎えたこの裁判。判決の期日は追って指定されることになっています。