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普天間基地周辺に住む住民が、騒音差し止めや損害賠償を国に求めている、第2次普天間爆音訴訟が24日、那覇地裁沖縄支部で開かれ結審しました。
この裁判は、普天間基地の周辺に住む住民およそ3400人が、基地の騒音が憲法で保障されている平和的生存権を侵害しているとして、騒音差し止めと損害賠償を国に求めているものです。
これに対し国側は、「基地を設置・管理しているのはアメリカ軍」と述べ訴えの棄却を求めています。
2010年に判決が確定した第1次訴訟では、騒音被害だけでなく、低周波音による被害も認定されましたが、原告が求めていた飛行差し止めは認められませんでした。
提訴からおよそ4年となる第2次訴訟は4日午前、結審しました。